船員法 第100条の28(公示)
- 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一登録をしたとき。
- 二第百条の十五の規定による届出があつたとき。
- 三第百条の二十の規定による許可をしたとき。
- 四第百条の二十六第一項の規定により登録を取り消し、又は検査業務の停止を命じたとき。
- 五第百条の二十六第二項の規定により登録を取り消したとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、船員法第100条の28に定められた規定で、「国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第100条の28(公示)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第100条の28の条文原文は「国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
- 船員法第100条の28は第十一章の三 登録検査機関に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第100条の28の前の条は船員法第100条の27です。
- 船員法第100条の28の次の条は船員法第101条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第100条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第100条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/100_28