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船員法 第101条(監督命令等)

  1. 国土交通大臣は、この法律、労働基準法(船員の労働関係について適用される部分に限る。以下同じ。)又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実があると認めるときは、船舶所有者又は船員に対し、その違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の規定に基づく命令を発したにもかかわらず、船舶所有者又は船員がその命令に従わない場合において、船舶の航海の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、その船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。この場合において、その船舶が航行中であるときは、国土交通大臣は、その船舶の入港すべき港を指定することができる。
  3. 3.国土交通大臣は、前項の規定による処分に係る船舶について、第一項に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちにその処分を取り消さなければならない。

この条文の基本情報

監督命令等とは何ですか?

定義監督命令等とは、船員法第101条に定められた規定で、「国土交通大臣は、この法律、労働基準法(船員の労働関係について適用される部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法第101条(監督命令等)は、日本の船員法に含まれる条文です。
  2. 船員法第101条の条文原文は「国土交通大臣は、この法律、労働基準法(船員の労働関係について適用される部分に限る。」で始まります。
  3. 船員法第101条は第十二章 監督に置かれています。
  4. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法第101条の前の条は船員法第100条の28です。
  7. 船員法第101条の次の条は船員法第102条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法(昭和二十二年法律第百号)第101条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100
  • 本サイト収録船員法(昭和二十二年法律第百号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/101

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