船員法 第102条
国土交通大臣は、船舶所有者及び船員の間に生じた労働関係に関する紛争(労働関係調整法第六条の労働争議及び個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条第一項の個別労働関係紛争であつて同法第二十一条第一項の規定により読み替えられた同法第五条第一項の規定により地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が指名するあつせん員があつせんを委任されたものを除く。)の解決について、あつせんすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第102条は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第102条の条文原文は「国土交通大臣は、船舶所有者及び船員の間に生じた労働関係に関する紛争(労働関係調整法第六条の労働争議及び個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第…」で始まります。
- 船員法第102条は第十二章 監督に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第102条の前の条は船員法第101条です。
- 船員法第102条の次の条は船員法第103条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/102