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船員法 第103条(外国における国土交通大臣の事務)

  1. この法律によつて国土交通大臣の行うべき事務は、外国にあつては、国土交通省令の定めるところにより、日本の領事官がこれを行う。
  2. 2.行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)に定めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

外国における国土交通大臣の事務とは何ですか?

定義外国における国土交通大臣の事務とは、船員法第103条に定められた規定で、「この法律によつて国土交通大臣の行うべき事務は、外国にあつては、国土交通省令の定めるところにより、日本の領事官がこれを行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法第103条(外国における国土交通大臣の事務)は、日本の船員法に含まれる条文です。
  2. 船員法第103条の条文原文は「この法律によつて国土交通大臣の行うべき事務は、外国にあつては、国土交通省令の定めるところにより、日本の領事官がこれを行う。」で始まります。
  3. 船員法第103条は第十二章 監督に置かれています。
  4. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法第103条の前の条は船員法第102条です。
  7. 船員法第103条の次の条は船員法第104条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法(昭和二十二年法律第百号)第103条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100
  • 本サイト収録船員法(昭和二十二年法律第百号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/103

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