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船員法 第104条(市町村が処理する事務)

  1. この法律に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令の定める基準により国土交通大臣の指定する市町村長が行うこととすることができる。
  2. 2.市町村長のした前項の事務(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務であるものに限る。)に係る処分についての審査請求は、国土交通大臣に対してするものとする。
  3. 3.市町村長の行う第一項の事務(地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務であるものに限る。)に係る処分の不作為についての審査請求は、市町村長、都道府県知事又は国土交通大臣のいずれかに対してするものとする。

この条文の基本情報

市町村が処理する事務とは何ですか?

定義市町村が処理する事務とは、船員法第104条に定められた規定で、「この法律に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令の定める基準により国土交通大臣の指定する市町村長が行うこととすることがで…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法第104条(市町村が処理する事務)は、日本の船員法に含まれる条文です。
  2. 船員法第104条の条文原文は「この法律に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令の定める基準により国土交通大臣の指定する市町村長が行うこととすることがで…」で始まります。
  3. 船員法第104条は第十二章 監督に置かれています。
  4. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法第104条の前の条は船員法第103条です。
  7. 船員法第104条の次の条は船員法第105条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法(昭和二十二年法律第百号)第104条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100
  • 本サイト収録船員法(昭和二十二年法律第百号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/104

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