船員法 第105条(船員労務官)
国土交通大臣は、所部の職員の中から船員労務官を命じ、この法律及び労働基準法の施行に関する事項を掌らせる。
この条文の基本情報
船員労務官とは何ですか?
定義船員労務官とは、船員法第105条に定められた規定で、「国土交通大臣は、所部の職員の中から船員労務官を命じ、この法律及び労働基準法の施行に関する事項を掌らせる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第105条(船員労務官)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第105条の条文原文は「国土交通大臣は、所部の職員の中から船員労務官を命じ、この法律及び労働基準法の施行に関する事項を掌らせる。」で始まります。
- 船員法第105条は第十二章 監督に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第105条の前の条は船員法第104条です。
- 船員法第105条の次の条は船員法第106条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/105