船員法 第106条
船員労務官は、必要があると認めるときは、船舶所有者又は船員に対し、この法律、労働基準法及びこの法律に基いて発する命令の遵守に関し注意を喚起し、又は勧告をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第106条は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第106条の条文原文は「船員労務官は、必要があると認めるときは、船舶所有者又は船員に対し、この法律、労働基準法及びこの法律に基いて発する命令の遵守に関し注意を喚起し、又は勧告をすること…」で始まります。
- 船員法第106条は第十二章 監督に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第106条の前の条は船員法第105条です。
- 船員法第106条の次の条は船員法第107条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/106