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船員法 第107条

  1. 船員労務官は、必要があると認めるときは、船舶所有者、船員その他の関係者に出頭を命じ、帳簿書類を提出させ、若しくは報告をさせ、又は船舶その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは船舶所有者、船員その他の関係者に質問をすることができる。
  2. 2.船員労務官は、必要があると認めるときは、旅客その他船内にある者に質問をすることができる。
  3. 3.前二項の場合には、船員労務官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
  4. 4.第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
  5. 5.船員労務官の服制は、国土交通省令でこれを定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法第107条は、日本の船員法に含まれる条文です。
  2. 船員法第107条の条文原文は「船員労務官は、必要があると認めるときは、船舶所有者、船員その他の関係者に出頭を命じ、帳簿書類を提出させ、若しくは報告をさせ、又は船舶その他の事業場に立ち入り、帳…」で始まります。
  3. 船員法第107条は第十二章 監督に置かれています。
  4. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法第107条の前の条は船員法第106条です。
  7. 船員法第107条の次の条は船員法第108条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法(昭和二十二年法律第百号)第107条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100
  • 本サイト収録船員法(昭和二十二年法律第百号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/107

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