船員法 第100条の5(海上労働証書の効力の停止)
国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録検査機関が前条の検査の結果当該船舶が第百条の三第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合していないと認めたときは、当該要件に適合するために必要な措置が講じられたものと認めるまでの間、当該船舶に交付された海上労働証書の効力を停止するものとする。
この条文の基本情報
海上労働証書の効力の停止とは何ですか?
定義海上労働証書の効力の停止とは、船員法第100条の5に定められた規定で、「国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録検査機関が前条の検査の結果当該船舶が第百条の三第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合していないと認めたときは、当該要件に適合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第100条の5(海上労働証書の効力の停止)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第100条の5の条文原文は「国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録検査機関が前条の検査の結果当該船舶が第百条の三第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合していないと認めたときは、当該要件に適合…」で始まります。
- 船員法第100条の5は第十一章の二 船員の労働条件等の検査等に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第100条の5の前の条は船員法第100条の4です。
- 船員法第100条の5の次の条は船員法第100条の6です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第100条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第100条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/100_5