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船員法 第3条

  1. この法律において「職員」とは、航海士、機関長、機関士、通信長、通信士及び国土交通省令で定めるその他の海員をいう。
  2. 2.この法律において「部員」とは、職員以外の海員をいう。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法第3条は、日本の船員法に含まれる条文です。
  2. 船員法第3条の条文原文は「この法律において「職員」とは、航海士、機関長、機関士、通信長、通信士及び国土交通省令で定めるその他の海員をいう。」で始まります。
  3. 船員法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法第3条の前の条は船員法第2条です。
  7. 船員法第3条の次の条は船員法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法(昭和二十二年法律第百号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100
  • 本サイト収録船員法(昭和二十二年法律第百号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/3

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