船員法 第4条(給料及び労働時間)
- この法律において「給料」とは、船舶所有者が船員に対し一定の金額により定期に支払う報酬のうち基本となるべき固定給をいう。
- 2.この法律において「労働時間」とは、船員が職務上必要な作業に従事する時間(海員にあつては、上長の職務上の命令により作業に従事する時間に限る。)をいう。
この条文の基本情報
給料及び労働時間とは何ですか?
定義給料及び労働時間とは、船員法第4条に定められた規定で、「この法律において「給料」とは、船舶所有者が船員に対し一定の金額により定期に支払う報酬のうち基本となるべき固定給をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第4条(給料及び労働時間)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第4条の条文原文は「この法律において「給料」とは、船舶所有者が船員に対し一定の金額により定期に支払う報酬のうち基本となるべき固定給をいう。」で始まります。
- 船員法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第4条の前の条は船員法第3条です。
- 船員法第4条の次の条は船員法第5条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/4