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船員法 第32条(雇入契約の締結前の書面の交付等)

  1. 船舶所有者は、雇入契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該雇入契約の相手方となろうとする者(次項において「相手方」という。)に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
  2. 一船舶所有者の名称又は氏名及び住所
  3. 二給料、労働時間その他の労働条件に関する事項であつて、雇入契約の内容とすることが必要なものとして国土交通省令で定めるもの
  4. 2.前項の場合において、当該雇入契約に係る航海が海上運送法第二十六条第一項の規定による命令によるものであるときは、船舶所有者は、あらかじめ、相手方に対し、その旨を書面を交付して説明しなければならない。
  5. 3.船舶所有者は、雇入契約の内容(第一項第二号に掲げる事項に限る。)を変更しようとするときは、あらかじめ、船員に対し、当該変更の内容について書面を交付して説明しなければならない。
  6. 4.第二項の規定は、前項の場合について準用する。

この条文の基本情報

雇入契約の締結前の書面の交付等とは何ですか?

定義雇入契約の締結前の書面の交付等とは、船員法第32条に定められた規定で、「船舶所有者は、雇入契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該雇入契約の相手方となろうとする者(次項において「相手方」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法第32条(雇入契約の締結前の書面の交付等)は、日本の船員法に含まれる条文です。
  2. 船員法第32条の条文原文は「船舶所有者は、雇入契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該雇入契約の相手方となろうとする者(次項において「相手方」という。」で始まります。
  3. 船員法第32条は第四章 雇入契約等に置かれています。
  4. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法第32条の前の条は船員法第31条です。
  7. 船員法第32条の次の条は船員法第32条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法(昭和二十二年法律第百号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100
  • 本サイト収録船員法(昭和二十二年法律第百号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/32

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