船員法 第32条の2(募集受託者又は船員職業紹介事業者を利用した船員の雇入れの制限)
- 船舶所有者は、次に掲げる者を船員として雇い入れてはならない。
- 一当該船舶所有者が、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第四十四条第一項の許可を受けないで日本国内において募集受託者(同条第二項に規定する募集受託者をいう。第三号において同じ。)に行わせた船員の募集(同法第六条第八項に規定する船員の募集をいう。同号において同じ。)に応じた者
- 二船員職業安定法第三十四条第一項の許可を受けて、又は同法第四十条第一項の規定による届出をして船員職業紹介事業(同法第六条第三項に規定する船員職業紹介事業をいう。第四号において同じ。)を行う者以外の者(日本政府、同法第六条第四項に規定する特定地方公共団体及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第七条第二項に規定する船員雇用促進センターを除く。)が日本国内において当該船舶所有者に紹介した求職者
- 三当該船舶所有者が、外国において、当該外国における船員の募集を適確に実施することができるものとして国土交通省令で定める基準に適合しない募集受託者に行わせた船員の募集に応じた者
- 四外国において、当該外国における船員職業紹介事業を適確に実施することができるものとして国土交通省令で定める基準に適合しない者が当該船舶所有者に紹介した求職者
この条文の基本情報
募集受託者又は船員職業紹介事業者を利用した船員の雇入れの制限とは何ですか?
定義募集受託者又は船員職業紹介事業者を利用した船員の雇入れの制限とは、船員法第32条の2に定められた規定で、「船舶所有者は、次に掲げる者を船員として雇い入れてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第32条の2(募集受託者又は船員職業紹介事業者を利用した船員の雇入れの制限)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第32条の2の条文原文は「船舶所有者は、次に掲げる者を船員として雇い入れてはならない。」で始まります。
- 船員法第32条の2は第四章 雇入契約等に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第32条の2の前の条は船員法第32条です。
- 船員法第32条の2の次の条は船員法第33条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第32条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/32_2