船員法 第33条(賠償予定の禁止)
船舶所有者は、雇入契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
この条文の基本情報
賠償予定の禁止とは何ですか?
定義賠償予定の禁止とは、船員法第33条に定められた規定で、「船舶所有者は、雇入契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第33条(賠償予定の禁止)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第33条の条文原文は「船舶所有者は、雇入契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」で始まります。
- 船員法第33条は第四章 雇入契約等に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第33条の前の条は船員法第32条の2です。
- 船員法第33条の次の条は船員法第34条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/33