船員法 第34条(貯蓄金の管理等)
- 船舶所有者は、雇入契約に附随して、貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
- 2.船舶所有者は、船員の委託を受けてその貯蓄金を管理しようとする場合においては、国土交通省令の定めるところにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
- 3.船舶所有者は、船員の委託を受けてその貯蓄金の管理をする場合において、貯蓄金の管理が預金の受入れであるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利率が金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して国土交通省令の定める利率を下るときは、その国土交通省令の定める利率による利子をつけることとしたものとみなす。
- 4.船員は、船舶所有者に管理を委託した貯蓄金については、いつでも、返還を請求することができる。
この条文の基本情報
貯蓄金の管理等とは何ですか?
定義貯蓄金の管理等とは、船員法第34条に定められた規定で、「船舶所有者は、雇入契約に附随して、貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第34条(貯蓄金の管理等)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第34条の条文原文は「船舶所有者は、雇入契約に附随して、貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。」で始まります。
- 船員法第34条は第四章 雇入契約等に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第34条の前の条は船員法第33条です。
- 船員法第34条の次の条は船員法第35条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/34