船員法 第36条(雇入契約の成立時の書面の交付等)
- 船舶所有者は、雇入契約が成立したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を船員に交付しなければならない。
- 一第三十二条第一項各号に掲げる事項
- 二当該雇入契約を締結した船員の氏名、住所及び生年月日
- 三当該雇入契約を締結した場所及び年月日
- 2.船舶所有者は、雇入契約の内容(第三十二条第一項第二号に掲げる事項に限る。)を変更したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その変更の内容並びに当該変更について船員と合意した場所及び年月日を記載した書面を船員に交付しなければならない。
- 3.船舶所有者は、前二項の書面の写しを船内に備え置かなければならない。
この条文の基本情報
雇入契約の成立時の書面の交付等とは何ですか?
定義雇入契約の成立時の書面の交付等とは、船員法第36条に定められた規定で、「船舶所有者は、雇入契約が成立したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を船員に交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第36条(雇入契約の成立時の書面の交付等)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第36条の条文原文は「船舶所有者は、雇入契約が成立したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を船員に交付しなければならない。」で始まります。
- 船員法第36条は第四章 雇入契約等に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第36条の前の条は船員法第35条です。
- 船員法第36条の次の条は船員法第37条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/36