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船員法 第37条(雇入契約の成立等の届出)

船舶所有者は、雇入契約の成立、終了、更新又は変更(以下「雇入契約の成立等」という。)があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

雇入契約の成立等の届出とは何ですか?

定義雇入契約の成立等の届出とは、船員法第37条に定められた規定で、「船舶所有者は、雇入契約の成立、終了、更新又は変更(以下「雇入契約の成立等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法第37条(雇入契約の成立等の届出)は、日本の船員法に含まれる条文です。
  2. 船員法第37条の条文原文は「船舶所有者は、雇入契約の成立、終了、更新又は変更(以下「雇入契約の成立等」という。」で始まります。
  3. 船員法第37条は第四章 雇入契約等に置かれています。
  4. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法第37条の前の条は船員法第36条です。
  7. 船員法第37条の次の条は船員法第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法(昭和二十二年法律第百号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100
  • 本サイト収録船員法(昭和二十二年法律第百号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/37
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