船員法 第39条(沈没等に因る雇入契約の終了)
- 船舶が左の各号の一に該当する場合には、雇入契約は、終了する。
- 一沈没又は滅失したとき。
- 二全く運航に堪えなくなつたとき。
- 2.船舶の存否が一箇月間分らないときは、船舶は、滅失したものと推定する。
- 3.第一項の規定により雇入契約が終了したときでも、船員は、人命、船舶又は積荷の応急救助のために必要な作業に従事しなければならない。
- 4.前項の規定により応急救助の作業に従事する場合には、第一項の規定にかかわらず、その作業が終了するまでは、雇入契約は、なお存続する。船員がその作業の終了後引き続き遺留品の保全、船員の送還その他必要な残務の処理に従事する場合において、その処理が終了するまでの間についても、同様とする。
- 5.前項後段の規定により雇入契約が存続する間においては、船舶所有者又は船員は、いつでも、当該雇入契約を解除することができる。
この条文の基本情報
沈没等に因る雇入契約の終了とは何ですか?
定義沈没等に因る雇入契約の終了とは、船員法第39条に定められた規定で、「船舶が左の各号の一に該当する場合には、雇入契約は、終了する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第39条(沈没等に因る雇入契約の終了)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第39条の条文原文は「船舶が左の各号の一に該当する場合には、雇入契約は、終了する。」で始まります。
- 船員法第39条は第四章 雇入契約等に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第39条の前の条は船員法第38条です。
- 船員法第39条の次の条は船員法第40条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/39