船員法 第40条(雇入契約の解除)
- 船舶所有者は、左の各号の一に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。
- 一船員が著しく職務に不適任であるとき。
- 二船員が著しく職務を怠つたとき、又は職務に関し船員に重大な過失のあつたとき。
- 三海員が船長の指定する時までに船舶に乗り込まないとき。
- 四海員が著しく船内の秩序をみだしたとき。
- 五船員が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき。
- 六前各号の場合を除いて、やむを得ない事由のあるとき。
この条文の基本情報
雇入契約の解除とは何ですか?
定義雇入契約の解除とは、船員法第40条に定められた規定で、「船舶所有者は、左の各号の一に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第40条(雇入契約の解除)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第40条の条文原文は「船舶所有者は、左の各号の一に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。」で始まります。
- 船員法第40条は第四章 雇入契約等に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第40条の前の条は船員法第39条です。
- 船員法第40条の次の条は船員法第41条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/40