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船員法 第40条(雇入契約の解除)

  1. 船舶所有者は、左の各号の一に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。
  2. 一船員が著しく職務に不適任であるとき。
  3. 二船員が著しく職務を怠つたとき、又は職務に関し船員に重大な過失のあつたとき。
  4. 三海員が船長の指定する時までに船舶に乗り込まないとき。
  5. 四海員が著しく船内の秩序をみだしたとき。
  6. 五船員が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき。
  7. 六前各号の場合を除いて、やむを得ない事由のあるとき。

この条文の基本情報

雇入契約の解除とは何ですか?

定義雇入契約の解除とは、船員法第40条に定められた規定で、「船舶所有者は、左の各号の一に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法第40条(雇入契約の解除)は、日本の船員法に含まれる条文です。
  2. 船員法第40条の条文原文は「船舶所有者は、左の各号の一に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。」で始まります。
  3. 船員法第40条は第四章 雇入契約等に置かれています。
  4. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法第40条の前の条は船員法第39条です。
  7. 船員法第40条の次の条は船員法第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法(昭和二十二年法律第百号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100
  • 本サイト収録船員法(昭和二十二年法律第百号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/40

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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