船員法 第41条
- 船員は、左の各号の一に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。
- 一船舶が雇入契約の成立の時における国籍を失つたとき。
- 二雇入契約により定められた労働条件と事実とが著しく相違するとき。
- 三船員が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき。
- 四船員が国土交通省令の定めるところにより教育を受けようとするとき。
- 2.船舶が外国の港からの航海を終了した場合において、その船舶に乗り組む船員が、二十四時間以上の期間を定めて書面で雇入契約の解除の申入をしたときは、その期間が満了した時に、その者の雇入契約は、終了する。
- 3.海員は、船長の適当と認める自己の後任者を提供したときは、雇入契約を解除することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第41条は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第41条の条文原文は「船員は、左の各号の一に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。」で始まります。
- 船員法第41条は第四章 雇入契約等に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第41条の前の条は船員法第40条です。
- 船員法第41条の次の条は船員法第42条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/41