船員法 第42条
期間の定のない雇入契約は、船舶所有者又は船員が二十四時間以上の期間を定めて書面で解除の申入をしたときは、その期間が満了した時に終了する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第42条は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第42条の条文原文は「期間の定のない雇入契約は、船舶所有者又は船員が二十四時間以上の期間を定めて書面で解除の申入をしたときは、その期間が満了した時に終了する。」で始まります。
- 船員法第42条は第四章 雇入契約等に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第42条の前の条は船員法第41条です。
- 船員法第42条の次の条は船員法第43条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/42