船員法 第43条(船舶所有者の変更に因る雇入契約の終了)
- 相続その他の包括承継の場合を除いて、船舶所有者の変更があつたときは、雇入契約は、終了する。
- 2.前項の場合には、雇入契約の終了の時から、船員と新所有者との間に従前と同一条件の雇入契約が存するものとみなす。この場合には、船員は、前条の規定に準じて雇入契約を解除することができる。
この条文の基本情報
船舶所有者の変更に因る雇入契約の終了とは何ですか?
定義船舶所有者の変更に因る雇入契約の終了とは、船員法第43条に定められた規定で、「相続その他の包括承継の場合を除いて、船舶所有者の変更があつたときは、雇入契約は、終了する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第43条(船舶所有者の変更に因る雇入契約の終了)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第43条の条文原文は「相続その他の包括承継の場合を除いて、船舶所有者の変更があつたときは、雇入契約は、終了する。」で始まります。
- 船員法第43条は第四章 雇入契約等に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第43条の前の条は船員法第42条です。
- 船員法第43条の次の条は船員法第44条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/43