船員法 第46条(雇止手当)
- 船舶所有者(第四号の場合には旧所有者)は、左の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、船員に一箇月分の給料の額と同額の雇止手当を支払わなければならない。
- 一第四十条第六号の規定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき。
- 二第四十一条第一項第一号又は第二号の規定により船員が雇入契約を解除したとき。
- 三第四十二条の規定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき。
- 四第四十三条第一項の規定により雇入契約が終了したとき。
- 五船員が第八十三条の健康証明書を受けることができないため雇入契約が解除されたとき。
この条文の基本情報
雇止手当とは何ですか?
定義雇止手当とは、船員法第46条に定められた規定で、「船舶所有者(第四号の場合には旧所有者)は、左の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、船員に一箇月分の給料の額と同額の雇止手当を支払わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第46条(雇止手当)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第46条の条文原文は「船舶所有者(第四号の場合には旧所有者)は、左の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、船員に一箇月分の給料の額と同額の雇止手当を支払わなければならない。」で始まります。
- 船員法第46条は第四章 雇入契約等に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第46条の前の条は船員法第45条です。
- 船員法第46条の次の条は船員法第47条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/46