船員法 第52条(給料その他の報酬の定め方)
船員の給料その他の報酬は、船員労働の特殊性に基き、且つ船員の経験、能力及び職務の内容に応じて、これを定めなければならない。
この条文の基本情報
給料その他の報酬の定め方とは何ですか?
定義給料その他の報酬の定め方とは、船員法第52条に定められた規定で、「船員の給料その他の報酬は、船員労働の特殊性に基き、且つ船員の経験、能力及び職務の内容に応じて、これを定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第52条(給料その他の報酬の定め方)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第52条の条文原文は「船員の給料その他の報酬は、船員労働の特殊性に基き、且つ船員の経験、能力及び職務の内容に応じて、これを定めなければならない。」で始まります。
- 船員法第52条は第五章 給料その他の報酬に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第52条の前の条は船員法第51条です。
- 船員法第52条の次の条は船員法第53条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/52