船員法 第51条(勤務成績証明書)
海員は、船舶所有者又は船長に対し勤務の成績に関する証明書の交付を請求することができる。
この条文の基本情報
勤務成績証明書とは何ですか?
定義勤務成績証明書とは、船員法第51条に定められた規定で、「海員は、船舶所有者又は船長に対し勤務の成績に関する証明書の交付を請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第51条(勤務成績証明書)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第51条の条文原文は「海員は、船舶所有者又は船長に対し勤務の成績に関する証明書の交付を請求することができる。」で始まります。
- 船員法第51条は第四章 雇入契約等に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第51条の前の条は船員法第50条です。
- 船員法第51条の次の条は船員法第52条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/51