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船員法 第50条(船員手帳)

  1. 船員は、国土交通大臣が交付する船員手帳を受有しなければならない。
  2. 2.船長は、海員の乗船中その船員手帳を保管しなければならない。
  3. 3.船員手帳には、国土交通大臣、船舶所有者その他の者が当該船員手帳を受有する船員の身分関係事項その他の事実を記載するものとする。
  4. 4.前項に定めるもののほか、船長は、その指揮する船舶に乗り組もうとし、又は乗り組む船員について雇入契約の成立等があつたことを知つたときは、遅滞なく、当該船員の船内における職務、雇入期間その他の勤務に関する事項をその船員手帳に記載しなければならない。ただし、船舶所有者が国土交通省令で定めるところにより船員に対し当該勤務に関する事項を記載した書面を交付した場合は、この限りでない。
  5. 5.前各項に定めるもののほか、船員手帳の二重受有の禁止及び記載事項の訂正に係る申請義務並びに船員手帳の返還の手続に関し船員及び船長その他他人の船員手帳を保管する者の遵守すべき事項は、政令で定める。
  6. 6.前各項に定めるもののほか、船員手帳の様式並びにその交付、再交付、訂正、書換え及び返還に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

船員手帳とは何ですか?

定義船員手帳とは、船員法第50条に定められた規定で、「船員は、国土交通大臣が交付する船員手帳を受有しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法第50条(船員手帳)は、日本の船員法に含まれる条文です。
  2. 船員法第50条の条文原文は「船員は、国土交通大臣が交付する船員手帳を受有しなければならない。」で始まります。
  3. 船員法第50条は第四章 雇入契約等に置かれています。
  4. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法第50条の前の条は船員法第49条です。
  7. 船員法第50条の次の条は船員法第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法(昭和二十二年法律第百号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100
  • 本サイト収録船員法(昭和二十二年法律第百号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/50

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