船員法 第49条(送還手当)
- 船舶所有者は、第四十七条第一項の規定により船員を送還する場合には、船員の送還に要する日数に応じ給料の額と同額の送還手当を支払わなければならない。同項ただし書の規定により送還に代えてその費用を支払うときも同様とする。
- 2.前項の送還手当は、船舶所有者が送還するときは、毎月一回、送還に代えてその費用を支払うときは、その際これを支払わなければならない。
この条文の基本情報
送還手当とは何ですか?
定義送還手当とは、船員法第49条に定められた規定で、「船舶所有者は、第四十七条第一項の規定により船員を送還する場合には、船員の送還に要する日数に応じ給料の額と同額の送還手当を支払わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第49条(送還手当)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第49条の条文原文は「船舶所有者は、第四十七条第一項の規定により船員を送還する場合には、船員の送還に要する日数に応じ給料の額と同額の送還手当を支払わなければならない。」で始まります。
- 船員法第49条は第四章 雇入契約等に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第49条の前の条は船員法第48条です。
- 船員法第49条の次の条は船員法第50条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/49