船員法 第57条(傷病中の給料請求権)
船員は、負傷又は疾病のため職務に従事しない期間についても、雇入契約存続中給料及び国土交通省令の定める手当を請求することができる。但し、その負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあつたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
傷病中の給料請求権とは何ですか?
定義傷病中の給料請求権とは、船員法第57条に定められた規定で、「船員は、負傷又は疾病のため職務に従事しない期間についても、雇入契約存続中給料及び国土交通省令の定める手当を請求することができる。但し、その負傷又は疾病につき船員…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第57条(傷病中の給料請求権)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第57条の条文原文は「船員は、負傷又は疾病のため職務に従事しない期間についても、雇入契約存続中給料及び国土交通省令の定める手当を請求することができる。但し、その負傷又は疾病につき船員…」で始まります。
- 船員法第57条は第五章 給料その他の報酬に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第57条の前の条は船員法第56条です。
- 船員法第57条の次の条は船員法第58条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/57