船員法 第58条(歩合による報酬)
- 船員の報酬が歩合によつて支払われる場合においては、その歩合による毎月の額が雇入契約に定める一定額に達しないときでも、その報酬の額は、その一定額を下つてはならない。
- 2.第三十五条及び前条の規定の適用については、前項に規定する一定額の報酬は、これを給料とみなす。
- 3.船員の報酬が歩合によつて支払われるときは、第四十四条の三、第四十五条、第四十六条、第四十九条及び第七十八条の規定の適用については、雇入契約に定める額を以て一箇月分の給料の額とみなす。
- 4.前項の額は、第一項の一定額以下であつてはならない。
この条文の基本情報
歩合による報酬とは何ですか?
定義歩合による報酬とは、船員法第58条に定められた規定で、「船員の報酬が歩合によつて支払われる場合においては、その歩合による毎月の額が雇入契約に定める一定額に達しないときでも、その報酬の額は、その一定額を下つてはならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第58条(歩合による報酬)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第58条の条文原文は「船員の報酬が歩合によつて支払われる場合においては、その歩合による毎月の額が雇入契約に定める一定額に達しないときでも、その報酬の額は、その一定額を下つてはならない…」で始まります。
- 船員法第58条は第五章 給料その他の報酬に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第58条の前の条は船員法第57条です。
- 船員法第58条の次の条は船員法第58条の2です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/58