船員法 第58条の2(報酬支払簿)
船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、報酬支払簿を備え置いて、船員に対する給料その他の報酬の支払に関する事項を記載しなければならない。
この条文の基本情報
報酬支払簿とは何ですか?
定義報酬支払簿とは、船員法第58条の2に定められた規定で、「船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、報酬支払簿を備え置いて、船員に対する給料その他の報酬の支払に関する事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第58条の2(報酬支払簿)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第58条の2の条文原文は「船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、報酬支払簿を備え置いて、船員に対する給料その他の報酬の支払に関する事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 船員法第58条の2は第五章 給料その他の報酬に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第58条の2の前の条は船員法第58条です。
- 船員法第58条の2の次の条は船員法第59条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第58条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第58条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/58_2