船員法 第60条(労働時間)
- 船員の一日当たりの労働時間は、八時間以内とする。
- 2.船員の一週間当たりの労働時間は、基準労働期間について平均四十時間以内とする。
- 3.前項の基準労働期間とは、船舶の航行区域、航路その他の航海の期間及び態様に係る事項を勘案して国土交通省令で定める船舶の区分に応じて一年以下の範囲内において国土交通省令で定める期間(船舶所有者が就業規則その他これに準ずるものにより当該期間の範囲内においてこれと異なる期間を定めた場合又は労働協約により一年以下の範囲内においてこれらと異なる期間が定められた場合には、それぞれその定められた期間)をいう。
- 4.国土交通大臣は、前項の国土交通省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、交通政策審議会の議を経なければならない。
この条文の基本情報
労働時間とは何ですか?
定義労働時間とは、船員法第60条に定められた規定で、「船員の一日当たりの労働時間は、八時間以内とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第60条(労働時間)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第60条の条文原文は「船員の一日当たりの労働時間は、八時間以内とする。」で始まります。
- 船員法第60条は第六章 労働時間、休日及び定員に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第60条の前の条は船員法第59条です。
- 船員法第60条の次の条は船員法第61条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/60