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船員法 第61条(休日)

船舶所有者が船員に与えるべき休日は、前条第二項の基準労働期間について一週間当たり平均一日以上とする。

この条文の基本情報

休日とは何ですか?

定義休日とは、船員法第61条に定められた規定で、「船舶所有者が船員に与えるべき休日は、前条第二項の基準労働期間について一週間当たり平均一日以上とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法第61条(休日)は、日本の船員法に含まれる条文です。
  2. 船員法第61条の条文原文は「船舶所有者が船員に与えるべき休日は、前条第二項の基準労働期間について一週間当たり平均一日以上とする。」で始まります。
  3. 船員法第61条は第六章 労働時間、休日及び定員に置かれています。
  4. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法第61条の前の条は船員法第60条です。
  7. 船員法第61条の次の条は船員法第62条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法(昭和二十二年法律第百号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100
  • 本サイト収録船員法(昭和二十二年法律第百号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/61

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