船員法 第63条
船舶所有者は、前条第一項の規定により補償休日を与えるべき船員が当該補償休日を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、その者に与えるべき補償休日の日数に応じ、国土交通省令で定める補償休日手当を支払わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第63条は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第63条の条文原文は「船舶所有者は、前条第一項の規定により補償休日を与えるべき船員が当該補償休日を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、その者に与えるべき補償休日の日数に応じ、…」で始まります。
- 船員法第63条は第六章 労働時間、休日及び定員に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第63条の前の条は船員法第62条です。
- 船員法第63条の次の条は船員法第64条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/63