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船員法 第64条(時間外、補償休日及び休息時間の労働)

  1. 船長は、船舶の航海の安全を確保するため臨時の必要があるときは、第六十条第一項の規定若しくは第七十二条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて、自ら作業に従事し、若しくは海員を作業に従事させ、又は第六十二条第一項若しくは第六十五条の三の規定にかかわらず、補償休日若しくは休息時間において、自ら作業に従事し、若しくは海員を作業に従事させることができる。
  2. 2.船長は、前項に規定する場合のほか、船舶が狭い水路を通過するため航海当直の員数を増加する必要がある場合その他の国土交通省令で定める特別の必要がある場合においては、国土交通省令で定める時間を限度として、第六十条第一項の規定又は第七十二条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて、自ら作業に従事し、又は海員を作業に従事させることができる。
  3. 3.船長は、第一項の規定により、補償休日又は休息時間において、自ら作業に従事し、又は海員を作業に従事させたときは、船舶の運航の安全の確保に支障を及ぼさない限りにおいて、当該作業の終了後できる限り速やかに休息をし、又は休息をさせるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

時間外、補償休日及び休息時間の労働とは何ですか?

定義時間外、補償休日及び休息時間の労働とは、船員法第64条に定められた規定で、「船長は、船舶の航海の安全を確保するため臨時の必要があるときは、第六十条第一項の規定若しくは第七十二条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて、自ら作業に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法第64条(時間外、補償休日及び休息時間の労働)は、日本の船員法に含まれる条文です。
  2. 船員法第64条の条文原文は「船長は、船舶の航海の安全を確保するため臨時の必要があるときは、第六十条第一項の規定若しくは第七十二条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて、自ら作業に…」で始まります。
  3. 船員法第64条は第六章 労働時間、休日及び定員に置かれています。
  4. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法第64条の前の条は船員法第63条です。
  7. 船員法第64条の次の条は船員法第64条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法(昭和二十二年法律第百号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100
  • 本サイト収録船員法(昭和二十二年法律第百号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/64

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