船員法 第65条の3(休息時間)
- 船舶所有者は、休息時間を一日について三回以上に分割して船員に与えてはならない。
- 2.船舶所有者は、前項に規定する休息時間を一日について二回に分割して船員に与える場合において、休息時間のうち、いずれか長い方の休息時間を六時間以上としなければならない。
- 3.前二項の規定にかかわらず、船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合においては、その協定で定めるところにより、休息時間を、一日について三回以上に分割して、又は前項に規定する場合において休息時間のうちいずれか長い方の休息時間を六時間未満として、船員(海員にあつては、次に掲げる者に限る。)に与えることができる。
- 一船舶が狭い水路を通過するため航海当直の員数を増加する必要がある場合その他の国土交通省令で定める特別の安全上の必要がある場合において作業に従事する海員
- 二定期的に短距離の航路に就航するため入出港が頻繁である船舶その他のその航海の態様が特殊であるため船員が前二項の規定によることが著しく不適当な職務に従事することとなると認められる船舶で国土交通大臣の指定するものに乗り組む海員
この条文の基本情報
休息時間とは何ですか?
定義休息時間とは、船員法第65条の3に定められた規定で、「船舶所有者は、休息時間を一日について三回以上に分割して船員に与えてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第65条の3(休息時間)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第65条の3の条文原文は「船舶所有者は、休息時間を一日について三回以上に分割して船員に与えてはならない。」で始まります。
- 船員法第65条の3は第六章 労働時間、休日及び定員に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第65条の3の前の条は船員法第65条の2です。
- 船員法第65条の3の次の条は船員法第66条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第65条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第65条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/65_3