船員法 第66条(割増手当)
船舶所有者は、第六十四条から第六十五条までの規定により、船員が、第六十条第一項の規定若しくは第七十二条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて又は補償休日において作業に従事したときは、国土交通省令で定める割増手当を支払わなければならない。
この条文の基本情報
割増手当とは何ですか?
定義割増手当とは、船員法第66条に定められた規定で、「船舶所有者は、第六十四条から第六十五条までの規定により、船員が、第六十条第一項の規定若しくは第七十二条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて又は補償休…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第66条(割増手当)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第66条の条文原文は「船舶所有者は、第六十四条から第六十五条までの規定により、船員が、第六十条第一項の規定若しくは第七十二条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて又は補償休…」で始まります。
- 船員法第66条は第六章 労働時間、休日及び定員に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第66条の前の条は船員法第65条の3です。
- 船員法第66条の次の条は船員法第66条の2です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/66