船員法 第66条の2(通常配置表)
船長は、第十二条から第十四条までに規定する場合その他非常の場合以外の通常の場合における船員の船内作業の時間帯及び作業内容に関し、国土交通省令で定めるところにより、通常配置表を定め、これを船員室その他適当な場所に掲示しておかなければならない。
この条文の基本情報
通常配置表とは何ですか?
定義通常配置表とは、船員法第66条の2に定められた規定で、「船長は、第十二条から第十四条までに規定する場合その他非常の場合以外の通常の場合における船員の船内作業の時間帯及び作業内容に関し、国土交通省令で定めるところにより…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第66条の2(通常配置表)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第66条の2の条文原文は「船長は、第十二条から第十四条までに規定する場合その他非常の場合以外の通常の場合における船員の船内作業の時間帯及び作業内容に関し、国土交通省令で定めるところにより…」で始まります。
- 船員法第66条の2は第六章 労働時間、休日及び定員に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第66条の2の前の条は船員法第66条です。
- 船員法第66条の2の次の条は船員法第67条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第66条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第66条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/66_2