船員法 第67条の2(労務管理責任者)
- 船舶所有者は、前条第一項の記録簿の作成及び備置きその他の船員の労務管理に関する事項であつて国土交通省令で定めるものを管理させるため、労務管理責任者を選任しなければならない。
- 2.労務管理責任者は、船員の労働時間、作業による心身への負荷その他の船員の状況に鑑み、労働時間の短縮、休日又は有給休暇の付与、乗り組む船舶の変更その他国土交通省令で定める措置を講ずる必要があるときは、船舶所有者に対しその旨の意見を述べるものとする。
- 3.船舶所有者は、前項の規定による労務管理責任者の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、船員の健康状態その他の実情を考慮して、同項の措置のうち適切なものを講じなければならない。
- 4.船舶所有者は、前項の措置を講ずるため運航計画(内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第十二条第一項に規定する運航計画をいう。)の作成及び実施に関する事項について変更の必要があると認めるときは、当該船員が乗り組む船舶の運航の管理を行う同法第八条第一項に規定する内航運送をする内航海運業者に対し意見を述べなければならない。
- 5.船舶所有者は、労務管理責任者について、必要な研修を受けさせることその他の第一項に規定する事項を管理するための知識の習得及び向上を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
労務管理責任者とは何ですか?
定義労務管理責任者とは、船員法第67条の2に定められた規定で、「船舶所有者は、前条第一項の記録簿の作成及び備置きその他の船員の労務管理に関する事項であつて国土交通省令で定めるものを管理させるため、労務管理責任者を選任しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第67条の2(労務管理責任者)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第67条の2の条文原文は「船舶所有者は、前条第一項の記録簿の作成及び備置きその他の船員の労務管理に関する事項であつて国土交通省令で定めるものを管理させるため、労務管理責任者を選任しなけれ…」で始まります。
- 船員法第67条の2は第六章 労働時間、休日及び定員に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第67条の2の前の条は船員法第67条です。
- 船員法第67条の2の次の条は船員法第68条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第67条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第67条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/67_2