船員法 第68条(例外規定)
- 第六十条から前条までの規定及び第七十二条の国土交通省令の規定は、船員が人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業に従事する場合(海員にあつては、船長の命令により当該作業に従事する場合に限る。)には、これを適用しない。
- 2.船長は、補償休日又は休息時間において、前項の作業に自ら従事し、又は海員を従事させたときは、船舶の運航の安全の確保に支障を及ぼさない限りにおいて、当該作業の終了後できる限り速やかに休息をし、又は休息をさせるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
例外規定とは何ですか?
定義例外規定とは、船員法第68条に定められた規定で、「第六十条から前条までの規定及び第七十二条の国土交通省令の規定は、船員が人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第68条(例外規定)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第68条の条文原文は「第六十条から前条までの規定及び第七十二条の国土交通省令の規定は、船員が人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作…」で始まります。
- 船員法第68条は第六章 労働時間、休日及び定員に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第68条の前の条は船員法第67条の2です。
- 船員法第68条の次の条は船員法第69条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/68