船員法 第69条(定員)
- 船舶所有者は、国土交通省令で定める場合を除いて、第六十条第一項の規定又は第七十二条の国土交通省令の規定を遵守するために必要な海員の定員を定めて、その員数の海員を乗り組ませなければならない。
- 2.船舶所有者は、航海中海員に欠員を生じたときは、遅滞なくその欠員を補充しなければならない。
この条文の基本情報
定員とは何ですか?
定義定員とは、船員法第69条に定められた規定で、「船舶所有者は、国土交通省令で定める場合を除いて、第六十条第一項の規定又は第七十二条の国土交通省令の規定を遵守するために必要な海員の定員を定めて、その員数の海員を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第69条(定員)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第69条の条文原文は「船舶所有者は、国土交通省令で定める場合を除いて、第六十条第一項の規定又は第七十二条の国土交通省令の規定を遵守するために必要な海員の定員を定めて、その員数の海員を…」で始まります。
- 船員法第69条は第六章 労働時間、休日及び定員に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第69条の前の条は船員法第68条です。
- 船員法第69条の次の条は船員法第70条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/69