船員法 第70条
船舶所有者は、前条の規定によるほか、航海当直その他の船舶の航海の安全を確保するための作業を適切に実施するために必要な員数の海員を乗り組ませなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第70条は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第70条の条文原文は「船舶所有者は、前条の規定によるほか、航海当直その他の船舶の航海の安全を確保するための作業を適切に実施するために必要な員数の海員を乗り組ませなければならない。」で始まります。
- 船員法第70条は第六章 労働時間、休日及び定員に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第70条の前の条は船員法第69条です。
- 船員法第70条の次の条は船員法第71条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/70