船員法 第71条(適用範囲等)
- 第六十条から第六十九条までの規定は、次に掲げる船舶については、これを適用しない。
- 一漁船
- 二船員が断続的作業に従事する船舶で船舶所有者が国土交通大臣の許可を受けたもの
- 2.前項各号の船舶に係る前条の規定の適用については、同条中「前条の規定によるほか、航海当直」とあるのは、「航海当直」とする。
この条文の基本情報
適用範囲等とは何ですか?
定義適用範囲等とは、船員法第71条に定められた規定で、「第六十条から第六十九条までの規定は、次に掲げる船舶については、これを適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第71条(適用範囲等)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第71条の条文原文は「第六十条から第六十九条までの規定は、次に掲げる船舶については、これを適用しない。」で始まります。
- 船員法第71条は第六章 労働時間、休日及び定員に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第71条の前の条は船員法第70条です。
- 船員法第71条の次の条は船員法第72条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/71