船員法 第85条(年少船員の就業制限)
- 船舶所有者は、年齢十六年未満の者(漁船にあつては、年齢十五年に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した者を除く。)を船員として使用してはならない。ただし、同一の家庭に属する者のみを使用する船舶については、この限りでない。
- 2.船舶所有者は、年齢十八年未満の船員を第八十一条第二項の国土交通省令で定める危険な船内作業又は国土交通省令で定める当該船員の安全及び衛生上有害な作業に従事させてはならない。
- 3.船舶所有者は、年齢十八年未満の者を船員として使用しようとするときは、国土交通大臣の認証を受けなければならない。
- 4.前項の認証に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
この条文の基本情報
年少船員の就業制限とは何ですか?
定義年少船員の就業制限とは、船員法第85条に定められた規定で、「船舶所有者は、年齢十六年未満の者(漁船にあつては、年齢十五年に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第85条(年少船員の就業制限)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第85条の条文原文は「船舶所有者は、年齢十六年未満の者(漁船にあつては、年齢十五年に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した者を除く。」で始まります。
- 船員法第85条は第九章 年少船員に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第85条の前の条は船員法第84条です。
- 船員法第85条の次の条は船員法第86条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/85