船員法 第86条(年少船員の夜間労働の禁止)
- 船舶所有者は、年齢十八年未満の船員を午後八時から翌日の午前五時までの間において作業に従事させてはならない。ただし、国土交通省令の定める場合において午前零時から午前五時までの間を含む連続した九時間の休息をさせるときは、この限りでない。
- 2.前項の規定は、第六十八条第一項の作業に従事させる場合には、これを適用しない。
- 3.第一項の規定は、漁船及び船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶については、これを適用しない。
この条文の基本情報
年少船員の夜間労働の禁止とは何ですか?
定義年少船員の夜間労働の禁止とは、船員法第86条に定められた規定で、「船舶所有者は、年齢十八年未満の船員を午後八時から翌日の午前五時までの間において作業に従事させてはならない。ただし、国土交通省令の定める場合において午前零時から午…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第86条(年少船員の夜間労働の禁止)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第86条の条文原文は「船舶所有者は、年齢十八年未満の船員を午後八時から翌日の午前五時までの間において作業に従事させてはならない。ただし、国土交通省令の定める場合において午前零時から午…」で始まります。
- 船員法第86条は第九章 年少船員に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第86条の前の条は船員法第85条です。
- 船員法第86条の次の条は船員法第87条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/86