船員法 第88条の4(妊産婦の夜間労働の制限)
- 船舶所有者は、妊産婦の船員を午後八時から翌日の午前五時までの間において作業に従事させてはならない。ただし、国土交通省令で定める場合において、これと異なる時刻の間において午前零時前後にわたり連続して九時間休息させるときは、この限りでない。
- 2.前項の規定は、出産後八週間を経過した妊産婦の船員が同項本文の時刻の間において作業に従事すること又は同項ただし書の規定による休息時間を短縮することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときは、これを適用しない。
この条文の基本情報
妊産婦の夜間労働の制限とは何ですか?
定義妊産婦の夜間労働の制限とは、船員法第88条の4に定められた規定で、「船舶所有者は、妊産婦の船員を午後八時から翌日の午前五時までの間において作業に従事させてはならない。ただし、国土交通省令で定める場合において、これと異なる時刻の間…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第88条の4(妊産婦の夜間労働の制限)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第88条の4の条文原文は「船舶所有者は、妊産婦の船員を午後八時から翌日の午前五時までの間において作業に従事させてはならない。ただし、国土交通省令で定める場合において、これと異なる時刻の間…」で始まります。
- 船員法第88条の4は第九章の二 女子船員に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第88条の4の前の条は船員法第88条の3です。
- 船員法第88条の4の次の条は船員法第88条の5です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第88条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第88条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/88_4