船員法 第88条の5(例外規定)
第六十条、第六十二条、第六十三条、第六十五条の三第一項及び第二項、第六十六条の二、第六十七条並びに前三条の規定は、船舶所有者が妊産婦の船員を第六十八条第一項の作業に従事させる場合には、これを適用しない。
この条文の基本情報
例外規定とは何ですか?
定義例外規定とは、船員法第88条の5に定められた規定で、「第六十条、第六十二条、第六十三条、第六十五条の三第一項及び第二項、第六十六条の二、第六十七条並びに前三条の規定は、船舶所有者が妊産婦の船員を第六十八条第一項の作…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第88条の5(例外規定)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第88条の5の条文原文は「第六十条、第六十二条、第六十三条、第六十五条の三第一項及び第二項、第六十六条の二、第六十七条並びに前三条の規定は、船舶所有者が妊産婦の船員を第六十八条第一項の作…」で始まります。
- 船員法第88条の5は第九章の二 女子船員に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第88条の5の前の条は船員法第88条の4です。
- 船員法第88条の5の次の条は船員法第88条の6です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第88条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第88条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/88_5