船員法 第88条の6(妊産婦以外の女子船員の就業制限)
船舶所有者は、妊産婦以外の女子の船員を第八十八条に規定する作業のうち国土交通省令で定める女子の妊娠又は出産に係る機能に有害なものに従事させてはならない。
この条文の基本情報
妊産婦以外の女子船員の就業制限とは何ですか?
定義妊産婦以外の女子船員の就業制限とは、船員法第88条の6に定められた規定で、「船舶所有者は、妊産婦以外の女子の船員を第八十八条に規定する作業のうち国土交通省令で定める女子の妊娠又は出産に係る機能に有害なものに従事させてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第88条の6(妊産婦以外の女子船員の就業制限)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第88条の6の条文原文は「船舶所有者は、妊産婦以外の女子の船員を第八十八条に規定する作業のうち国土交通省令で定める女子の妊娠又は出産に係る機能に有害なものに従事させてはならない。」で始まります。
- 船員法第88条の6は第九章の二 女子船員に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第88条の6の前の条は船員法第88条の5です。
- 船員法第88条の6の次の条は船員法第88条の7です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第88条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第88条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/88_6