船員法 第88条の7(生理日における就業制限)
船舶所有者は、生理日における就業が著しく困難な女子の船員の請求があつたときは、その者を生理日において作業に従事させてはならない。
この条文の基本情報
生理日における就業制限とは何ですか?
定義生理日における就業制限とは、船員法第88条の7に定められた規定で、「船舶所有者は、生理日における就業が著しく困難な女子の船員の請求があつたときは、その者を生理日において作業に従事させてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第88条の7(生理日における就業制限)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第88条の7の条文原文は「船舶所有者は、生理日における就業が著しく困難な女子の船員の請求があつたときは、その者を生理日において作業に従事させてはならない。」で始まります。
- 船員法第88条の7は第九章の二 女子船員に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第88条の7の前の条は船員法第88条の6です。
- 船員法第88条の7の次の条は船員法第88条の8です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第88条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第88条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/88_7