国家公務員法 第108条の4
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第108条の4は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第108条の4の条文原文は「削除」で始まります。
- 国家公務員法第108条の4は第十節に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第108条の4の前の条は国家公務員法第108条の3です。
- 国家公務員法第108条の4の次の条は国家公務員法第108条の5です。
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- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第108条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第108条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/108_4