国家公務員法 第108条の3(職員団体の登録)
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- 職員団体は、人事院規則で定めるところにより、理事その他の役員の氏名及び人事院規則で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事院に登録を申請することができる。
- 2.職員団体の規約には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一名称
- 二目的及び業務
- 三主なる事務所の所在地
- 四構成員の範囲及びその資格の得喪に関する規定
- 五理事その他の役員に関する規定
- 六次項に規定する事項を含む業務執行、会議及び投票に関する規定
- 七経費及び会計に関する規定
- 八他の職員団体との連合に関する規定
- 九規約の変更に関する規定
- 十解散に関する規定
- 3.職員団体が登録される資格を有し、及び引き続いて登録されているためには、規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、すべての構成員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続を定め、かつ、現実にその手続によりこれらの重要な行為が決定されることを必要とする。ただし、連合体である職員団体又は全国的規模をもつ職員団体にあつては、すべての構成員が平等に参加する機会を有する構成団体ごと又は地域若しくは職域ごとの直接かつ秘密の投票による投票者の過半数で代議員を選挙し、この代議員の全員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続を定め、かつ、現実に、その手続により決定されることをもつて足りるものとする。
- 4.前項に定めるもののほか、職員団体が登録される資格を有し、及び引き続いて登録されているためには、前条第五項に規定する職員以外の職員のみをもつて組織されていることを必要とする。ただし、同項に規定する職員以外の職員であつた者でその意に反して免職され、若しくは懲戒処分としての免職の処分を受け、当該処分を受けた日の翌日から起算して一年以内のもの又はその期間内に当該処分について法律の定めるところにより審査請求をし、若しくは訴えを提起し、これに対する裁決若しくは裁判が確定するに至らないものを構成員にとどめていること、及び当該職員団体の役員である者を構成員としていることを妨げない。
- 5.人事院は、登録を申請した職員団体が前三項の規定に適合するものであるときは、人事院規則で定めるところにより、規約及び第一項に規定する申請書の記載事項を登録し、当該職員団体にその旨を通知しなければならない。この場合において、職員でない者の役員就任を認めている職員団体を、そのゆえをもつて登録の要件に適合しないものと解してはならない。
- 6.登録された職員団体が職員団体でなくなつたとき、登録された職員団体について第二項から第四項までの規定に適合しない事実があつたとき、又は登録された職員団体が第九項の規定による届出をしなかつたときは、人事院は、人事院規則で定めるところにより、六十日を超えない範囲内で当該職員団体の登録の効力を停止し、又は当該職員団体の登録を取り消すことができる。
- 7.前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該職員団体から請求があつたときは、公開により行わなければならない。
- 8.第六項の規定による登録の取消しは、当該処分の取消しの訴えを提起することができる期間内及び当該処分の取消しの訴えの提起があつたときは当該訴訟が裁判所に係属する間は、その効力を生じない。
- 9.登録された職員団体は、その規約又は第一項に規定する申請書の記載事項に変更があつたときは、人事院規則で定めるところにより、人事院にその旨を届け出なければならない。この場合においては、第五項の規定を準用する。
- 10.登録された職員団体は、解散したときは、人事院規則で定めるところにより、人事院にその旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
職員団体の登録とは何ですか?
定義職員団体の登録とは、国家公務員法第108条の3に定められた規定で、「職員団体は、人事院規則で定めるところにより、理事その他の役員の氏名及び人事院規則で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事院に登録を申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第108条の3(職員団体の登録)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第108条の3の条文原文は「職員団体は、人事院規則で定めるところにより、理事その他の役員の氏名及び人事院規則で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事院に登録を申請することができる。」で始まります。
- 国家公務員法第108条の3は第十節に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第108条の3の前の条は国家公務員法第108条の2です。
- 国家公務員法第108条の3の次の条は国家公務員法第108条の4です。
- 国家公務員法第108条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第108条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第108条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/108_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法108条の3は、職員団体が人事院に登録を申請できると定める。規約の変更等は、全構成員の直接・秘密投票による過半数で決める必要がある。
Q · 公務員の組合は、人事院に登録しないといけないの?
登録は任意。ただし交渉応諾義務と在籍専従は登録団体だけ
国家公務員法108条の3第1項は、職員団体が人事院に登録を申請「することができる」と定めており、登録は義務ではありません。ただし、当局が交渉に応じる義務(108条の5)と在籍専従(108条の6)は登録団体に限られます。登録を受けて維持するには、規約の作成・変更等を全構成員の直接かつ秘密の投票による過半数で決める手続を現実に運用すること、そして警察職員等を構成員に含まないことが必要です。
解説
公務員の労働組合は、見た目は民間の組合と変わらない。だが骨組みはまるで違う。国家公務員の「職員団体」は人事院に登録すると、二つの地位を得る。一つは、適法な交渉の申入れに当局が応じなければならない地位(108条の5)。もう一つは、役員が職員の身分を保ったまま組合業務に専念できる道(108条の6、いわゆる在籍専従)である。ただし、登録の条件は厳しい。規約の作成・変更は、その場で投票した人ではなく「全構成員」の過半数で決めなければならない。しかも直接・秘密の投票によることが条件だ。規約にそう書くだけでは足りず、現実にその手続で決めていることまで求められる。警察職員や海上保安庁職員を一人でも構成員に抱えれば、登録の資格を失う。一方で、組合側が知っておくべき防御線もある。登録の取消しは、取消訴訟を起こせる期間中と、裁判が続いている間は効力を生じない(8項)。役員交代の届出を一度忘れただけでも取消しの理由になりうる条文だが、争うための時間も法律が最初から用意している
法的な位置づけ
国家公務員法第108条の3は、職員団体の人事院への登録制度を定める規定である。登録は任意とされる。ただし登録を受けるには、規約の必要記載事項、直接かつ秘密の投票による民主的決定手続、構成員の範囲に関する要件を満たす必要がある。要件を欠く場合や変更届出を怠った場合、人事院は登録の効力停止または取消しを行うことができる。
手順
- 1.構成員名簿を点検する 警察職員・海上保安庁職員など108条の2第5項の職員や、管理職員等が一般職員と混在していないかを名簿で確認します。人事異動の内示が出るたびに再点検します。
- 2.規約を2項の10項目に沿って整える 名称から解散まで2項の必要記載事項をすべて盛り込みます。規約の作成・変更は全員の過半数、役員選挙は投票者の過半数で決める旨を、直接かつ秘密の投票手続として明記します。
- 3.無記名の秘密投票で規約を決定する 全構成員が平等に参加できる無記名投票を実施し、全員の過半数で規約を決定します。挙手や一任では要件を満たしません。投票記録と議事録を保存します。
- 4.人事院に登録を申請する 役員の氏名など所定事項を記載した申請書に規約を添えて人事院に提出します。登録後に規約や役員が変わった場合は、そのつど変更を届け出ます(9項)。
よくある質問 AI による整理
Q1職員団体とは何ですか?
国家公務員が勤務条件の維持改善を目的として組織する団体またはその連合体です(国家公務員法108条の2)。民間の労働組合とは適用される法律が異なります。
Q2職員団体の登録申請の方法は?
役員の氏名など人事院規則で定める事項を記載した申請書に規約を添えて、人事院に提出します(108条の3第1項)。要件に適合すれば登録され、通知が届きます。
Q3職員団体の規約に書くべき事項は?
名称、目的及び業務、主な事務所、構成員の範囲、役員、業務執行・会議・投票、経費・会計、連合、規約変更、解散に関する規定の10項目が最低限必要です(2項)。
Q4職員団体の役員選挙は何票で当選?
役員選挙は、直接かつ秘密の投票による投票者の過半数で決まります(3項括弧書)。規約の作成・変更は全員の過半数が必要なので、基準が異なります。
Q5全国規模の職員団体は代議員制でもいい?
認められます。構成団体・地域・職域ごとの秘密投票で代議員を選び、代議員全員の過半数で決める手続でも足ります(3項但書)。
Q6管理職と一般職員は同じ組合に入れる?
入れません。管理職員等とそれ以外の職員は同一の職員団体を組織できません(108条の2第3項)。混在すると職員団体としての前提が崩れます。
Q7懲戒免職された人は組合に残れる?
処分の翌日から1年以内、またはその期間内に審査請求・訴訟を起こして未確定の間は、構成員にとどめても登録要件に反しません(4項但書)。
Q8職員団体が解散したら届出は必要?
必要です。登録された職員団体が解散したときは、人事院規則で定めるところにより人事院に届け出なければなりません(10項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録してない組合って、作っても意味ないんですか?
意味はある。1項は登録を「できる」と定めるだけで、未登録の団体を作ることも自由だ。違いは、当局に交渉に応じる義務があるかどうか(108条の5)と、在籍専従が認められるかどうか(108条の6)にある。実務のポイント:登録団体であっても、国の事務の管理運営に関する事項は交渉の対象にできない(108条の5第3項)。要求書で人員配置の話を「勤務時間や業務負担」という勤務条件の言葉に置き換えられるかどうかで、交渉に乗るかどうかが決まる
Q2定年退職したベテランを、組合の役員に残してもいいんですか?
残してよい。5項後段は、職員でない者の役員就任を認めていることを理由に登録要件違反と扱ってはならないと明記している。4項但書も、役員を構成員とすることを妨げない。実務のポイント:在籍専従には通算期間の上限がある(最新の改正状況をご確認ください)。上限に達した専従役員を退職後も役員として続投させるのは、交渉の継続性を保つための実務上の定石である
Q3登録を取り消されたら、次の日から当局と交渉できなくなるんですか?
すぐにはできなくならない。8項により、取消しは取消訴訟の出訴期間中と訴訟が続く間は効力を生じない。その間は登録団体としての地位が続く。実務のポイント:この猶予は「取消し」だけに適用され、6項のもう一つの処分である60日以内の「効力停止」には及ばない。人事院がどちらを選ぶかで、組合の打てる手がまったく変わる。通知書の処分名を最初に確認すること
間違えやすい点 AI による整理
- 「人事院に登録しないと組合を作れない」という問いの立て方が、そもそもずれている。1項は登録を申請「することができる」と定めるだけで、未登録の職員団体を作ることも加入することも自由である。登録で得られるのは組合の存在そのものではない。当局が交渉に応じる義務(108条の5)と、在籍専従の道(108条の6)という特典である
- 民主的に決めればよいことは誰でも知っている。しかし、その基準がどれほど厳しいかは知られていない。規約の作成・変更に必要なのは投票者の過半数ではなく、全構成員の過半数である(役員選挙だけは投票者の過半数でよい)。さらに「現実にその手続によって」決めていることまで要求される。規約の文言を整えても、運用が挙手や一任であれば要件を満たさない
- 「登録すれば民間の組合のように労働協約を結べる」と思われがちだが、実は違う。当局との交渉は団体協約を締結する権利を含まない(108条の5第2項)。争議行為も禁止されている(98条2項)。登録は交渉の入口を保障するが、結果を拘束力のある協約にする力までは与えない
- 組合側から見れば、取消通知はその日のうちに死刑宣告が下ったように感じられる。しかし法律から見ると、取消しは出訴期間中と訴訟が続く間は効力を生じない(8項)。慌てて解散や再結成に走るか、この猶予期間を使って体制を立て直すか。その判断の差が組合の存続を分ける
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 108条の3:職員団体の登録要件・効力停止・取消し | 108条の2:職員団体の定義と結成・加入の制限 108条の5:当局との交渉(登録団体の交渉応諾) |
| 組合側への効果 | 登録という地位の取得と維持 | 警察職員等は結成・加入不可、管理職員等は別組織 交渉の申入れに当局が応じる義務、ただし団体協約締結権は含まない |
| 違反・不適合時の結果 | 60日以内の効力停止または登録取消し | 職員団体に当たらなくなる 管理運営事項は交渉対象外 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では公務員は労働組合ではなく公務人員協会を組織する。協会の設立と運営を別の法律で規律する点で、日本の職員団体制度と構造が近い。
韓国は公務員労働組合を認め、設立は雇用労働部長官への設立申告による。日本の登録制に近い行政的関与がある。
ドイツでは官吏にも団結の自由が保障されるが、登録制度はない。組合の上部団体が一般的規律の準備に関与する仕組みをとる。
米国の連邦職員は、選挙を経て排他的交渉代表として承認される制度。日本の登録制とは異なり、代表選挙が中核となる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 組合の定期大会で規約改正案を賛成多数で可決した。ただし出席したのは組合員の四割で、採決は挙手だった。この改正は有効といえるだろうか? 3項は「全員の過半数」を直接かつ秘密の投票で得ることを求めている。挙手による出席者の多数決では要件を満たさず、人事院が6項の効力停止や取消しに動く根拠を自分で作ったことになる
- 書記長のあなたは、役員改選の後、人事院への変更届出を出し忘れていた。9項の届出をしないことは、6項の効力停止・取消しの理由として条文に明記されている。選挙が完璧でも、書類一枚で登録が揺らぐ
- 懲戒免職を受けた仲間を、組合は構成員のまま支えてきた。処分の翌日から一年が迫っている。それまでに人事院への審査請求か取消訴訟を起こしていなければ、その人を構成員に残すこと自体が4項違反になる。残り数週間で、本人の不服申立てをどうするかと組合名簿をどう扱うかを同時に決めなければならない
- 春の人事異動で、組合員の一人が海上保安庁へ異動することになった。海上保安庁の職員は職員団体の結成も加入も禁じられている(108条の2第5項)。異動の辞令が出た日から名簿の整理が遅れるほど、組合全体の登録資格が危うくなる
- 係長が課長補佐に昇任し、管理職員等の範囲に入った。管理職員等とそれ以外の職員は同じ職員団体を組織できない(108条の2第3項)。一般職員の組合に残したままにすれば、その団体は法律上の「職員団体」でなくなり、登録の前提そのものが崩れる
取るべき行動
被害を受けた側:組合員として、執行部の決め方に疑問がある場合。1. 規約と議事録で、投票が秘密投票だったか、母数が全構成員だったかを確認する2. 3項の要件を満たしていなければ、登録の効力停止・取消しの理由になりうることを示し、書面で再投票を求める3. 自分が懲戒免職を受けた場合は、処分説明書を受け取った翌日から3か月以内に人事院へ審査請求する(国家公務員法90条の2)。審査請求中は構成員の地位も保てる(4項但書)
訴えられた側:執行部として、人事院から要件不適合を指摘された場合。1. 指摘が2項・3項・4項・9項のどれに当たるかを特定する2. 取消しの聴聞では公開を請求する(7項) 3. 臨時大会を開き、全員参加の直接・秘密投票で決め直す。あわせて名簿から資格のない者を外す4. 取消処分を受けても出訴期間中は効力が生じない(8項)。その間に取消訴訟を起こすかどうかを判断し、変更届出も同時に済ませる
時効(請求できる期限):取消訴訟の出訴期間は、処分を知った日から6か月、処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)。この期間中と訴訟が続く間は、登録取消しの効力が生じない(本条8項)。ただし60日以内の効力停止には8項の猶予が及ばない。免職された者を構成員に残せるのは、処分の翌日から1年以内か、その期間内に審査請求または訴えを起こして結論が確定していない間に限られる。規約や役員の変更届出の期限は人事院規則による(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:登録は職員団体の成立要件ではなく、交渉応諾義務や在籍専従といった法的地位を付与する制度と解される。3項の民主的手続要件は、公費や行政運営に関わる特典の前提として団体内部の民主性を担保する趣旨とされる。
改正沿革 AI による整理
- 昭和40年(1965年)(要検証) ILO 第87号条約の批准に伴う国家公務員法改正で、職員団体の登録制度が現行の108条の3の形に整備されたとみられる。新設か改正かの区別は人による検証が必要
- 平成26年(2014年)行政不服審査法改正関連(要検証) 4項の不服申立てに関する文言が「審査請求」に整理されたとみられる
改正の年表
- 1.昭和40年(1965年) 改正:ILO第87号条約批准に伴う国家公務員法改正で、職員団体の登録制度が108条の3として整備されたとされる(詳細な条文経過は要検証)。
- 国家公務員法 第108条の2職員団体の定義と結成・加入制限
- 国家公務員法 第108条の5登録団体の交渉、協約締結権の否定
- 国家公務員法 第108条の6登録団体役員の在籍専従許可
- 国家公務員法 第98条争議行為の禁止
- 国家公務員法 第90条の2審査請求期間、4項但書の前提
- 行政事件訴訟法 第14条出訴期間、8項の効力不発生期間を画する
- 行政執行法人の労働関係に関する法律 第37条行政執行法人職員への本条適用除外(現行効力を要確認)
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